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第1 弁護士費用とは?
お客様が法律事務所に仕事を依頼される際の費用には、大まかに、1.弁護士報酬と2.実費の2つにわけて考えることができます。
1.弁護士報酬とは
弁護士報酬とは、ご依頼案件について法律事務所が費やした時間や労力に対する対価のことをいい、着手金、報酬金、手数料・鑑定料、法律相談料、日当・タイムチャージ、顧問料等がこれにあたります。それぞれの内容の概略は次のとおりです。
A. 着手金
お客様のご依頼案件の処理結果に成功・不成功がある場合、たとえば訴訟案件等について、その結果がどうなるかにかかわらず、お支払いいただく料金のことです。なお、着手金はその性質上、報酬金に充当されることはありませんので、いわゆる、手付金とも異なります。
B. 報酬金
お客様のご依頼案件の処理結果に成功・不成功がある場合、たとえば訴訟案件等について、結果の成功の程度に応じて、成功報酬としてお支払いいただく料金のことです。
C. 手数料・鑑定料
契約書の作成、遺言書等の財産管理に関する書類の作成等を含め、一まとまりの業務の対価としてお支払いいただく料金のことを手数料といいます。手数料のうち、お客様のご依頼に応じて作成する、法律的な見解をまとめた意見書や報告書の対価としてお支払いいただく料金のことを鑑定料といいます。
D. タイムチャージ・日当
タイムチャージとは、お客様のご依頼案件につき、弁護士が費やした時間に応じて、いわば時間給の形でお支払いいただく料金のことです。これに対し日当とは、法律事務所弁護士やスタッフが、ご依頼案件の処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることに対してお支払いいただく料金のことをいいます。
E. 法律相談料
お客様に対して行う法律相談の対価としてお支払いいただく料金のことです。
F. 顧問料
ひかり法律事務所と継続的な顧問契約を結んでいただいたお客様から、顧問として、いわば専属的にお仕事をさせていただくことの対価としてお支払いいただく料金のことです。契約内容に応じて、簡単な法律相談や書面の作成は無料とさせていただくなどのサービスをさせていただきます。また、企業のお客様の場合、税務上も、相当な顧問料は一般管理費として損金計上することができます。
2.実費とは
実費とは、ご依頼案件を処理するにあたって生じる、必要な費用のことをいい、裁判所等に対して支払う収入印紙代、交通費、郵便切手代や電話代等の通信費、コピー代や、裁判所や法務局等に預託する保証金や供託金等がこれにあたります。
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